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債務の良いところ

未払いでかなり時間が経過した債務があり、本位ではないのですが、そのうち数件に関して、近々、時効援用を行う予定です。
その際、最初に貸付を受けた業者から他の債権回収業者へ債権譲渡されている場合、送付先はどこにすればよいのでしょうか?
きちんと国に登録されているサービサーに対しては、そのサービサー宛ての送付で良いと思うのですが、中には、どうも「債権回収業者」の名ばかり語って、正式な国の許可を受けずに回収業務を行っている業者もいると聞きました。
もしそのような「無許可業者」へ債権譲渡されてしまった場合も、その業者に対して時効援用すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
請求があったら時効の援用をする。
でいいのでは?
下手すれば時効が成立していない可能性も…あなたが住所不明で連絡が取れない場合、公示送達といって、裁判所の前の掲示板に文書を貼り出されて裁判所からの支払い命令等が出ていたら時効じゃないらしいですよ。
とにかくこちらから積極的にアクションは起こさない方が賢明かとおもいます。

扶養的財産分与と民事執行法151条の2との関係民事執行法をちょこっとかじって勉強している者です。
妻の生活困窮を一定期間救済することを目的に、離婚時に扶養的財産分与の定期金債権を取り決めしたとします。
これについて債務不履行があった場合、民事執行法に言うところの扶養義務等に係る定期金債権に該当するかしないかがわかりません。
扶養的財産分与を、768条のみを根拠とした純然たる財産分与として捉えれば151条の2には含まれないような気がしますが、扶養的財産分与の「扶養」という実質に着目すれば、151条の2、1項4号の「877条以下の扶養義務」あたりにこじつけてしまった方が合理的ではなかろうか、と思ってしまいます。
最高裁判所は財産分与のひとつの意義として離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とする と判示してはいますしかしながら離婚が成立してしまえば元夫婦の間においては互いに『扶助』の義務を免れる事になりますので『扶養的財産分与』といった考え方が独自の見解に基づくもの という他は無くご質問のような取り決めは『定期贈与』(民法第552条 参照)もしくは、分割払いによる財産分与と評価され民事執行法第152条の2に規定されている定期金債権に含まれることは無いと思います。

社会保障の「修復」を明記-骨太方針09 -医療介護CBニュース-
社会保障の「修復」を明記-骨太方針09ソーシャルブックマーク:政府は6月23日の臨時閣議で、今後の経済・財政政策の柱となる「基本方針2009(骨太の方針)」を決定した。来年度予算については、「基本方針2006」などを踏まえ、「無駄の排除」などの歳出改革を継続する一方、「安心・安全を確保するために社会保障の必要な修復を図る」と明記。また、「昨年度とは異なる予算概算要求基準(シーリング)を設定し、メリ...
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/22713.html

住宅ローンの連帯債務割合について皆様のご意見をお聞かせください。
当方新築物件を購入予定です。
夫婦共働きですので連帯債務として住宅ローン控除を受けようと思っております。
子供を作りたいとは思っていますので、あまり妻のほうには負担をかけないようにとは考えておりますが、その際の贈与税やらを考えていると、どれぐらいの割合がちょうど良いのだろうかと悩んでおります。
皆様でしたらどのようにお考えになりますでしょうか?
ぜひご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします。
下記が当方の情報です。
「物件価格」 2950万円「年収」 夫 385万円 妻 350万円です。
ちなみに妻の勤め先は育児休暇制度あり、保育施設ありの環境ですので産後問題等がなければ職場復帰に多くの時間はかけないと言っております。
このような条件ですが皆様のご意見をお聞かせくださいませ。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お二人の所得税額・住民税額がわかりませんが職場復帰されるなら、割合は1/2、2/3、3/4などきりのいい数字でだいたいでいいと思います。
万一、引き切れなくなった場合はお子様の扶養をその年の収入をみて変更すればいいと思います(会社に提出した後も確定申告で入れ替え可能)それよりも以下の場合について考えてみて下さい。
それは債務を半々にすると団体信用生命保険も半分ずつになるという事です。
極端な話、奥さまの育児休暇中にご主人に有事があると半分ローンが残ってしまうという事です。
あと印紙税のことを考えると、500万・1,000万のところにバーがあります。
500万以下は2千円、1,000万以下は1万円、1,000万超は2万円です。
税制面の損得勘定も大切ですが、上記も鑑みて持ち分を考えてみて下さい。
私案ですが、借入金額が書いてないので100%ローンとすれば2,950万円を2/3と1/3で1,950万円と1,000万円とに分けてはいかがでしょうか。

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